グレー金利 | 今今と今という間に今ぞ無く 今という間に今ぞ過ぎ行く by道歌

グレー金利

最近研究室所属などで忙しく、ぜんぜん書き込めてませんでした

さて、今日はここのところ話題になっている貸金業者のグレー金利について

考えてみたいと思います

貸金業、いわゆる消費者金融などに関わったことのない方の大半が

グレー金利の存在について知らないと思いますが、現在利息制限法という

法律では貸金業の上限金利を、元本100万円以上は年15%、10万円以上

100万円未満は18%、10万円未満は20%に制限しています

この利息制限法は法務省と金融庁が関わっていますが、もともと個人間の

貸し借りを対象としていたものなため、これを超える金利での貸し借りは

無効になりますが、違反しても罰則はありません

これに対して出資法という法務省所管の法律ではヤミ金対策として、29.2%

という上限利息を定めています

これはもともとがヤミ金対策として設計されているため違反すれば刑事罰が

科されることになります

この二つの法律、たとえば100万円融資の場合利息制限法によれば

18%が上限となりますが、出資法によれば29.2%が上限となり実に

11%以上の差が生まれてしまいます

この差の部分がグレー金利と呼ばれるわけです

実際の運用の場面では借り手が任意(自らの意思で)グレー金利部分を

支払っている場合にのみ有効とされてきました

しかし、実際にはこのグレー金利についてよく知っている借り手は

ほとんどいないため多くの消費者金融では何も伝えずにグレー金利で

貸し出していました

しかし、近年になり最高裁判所判決でこのグレー金利を認めない判決が

相次ぎ、金融庁の貸金業制度に関する懇談会がグレー金利を撤廃し

上限金利を新たに設定する(両法律の差をなくす)ことにほぼ決定しました

しかし、問題はどの水準に一致させるかということです

一般的に高利での貸付をしている消費者金融は悪者で弱者である

借り手を徹底的に保護すべきだという議論になりがちですが、実は

そう単純でもない問題が存在しています

それは、利息というものが貸し倒れに対してのリスクヘッジであるという

側面があることによります

つまり、ある借り手が一定の確率で貸し倒れると仮定したときに、貸し出しによる

利潤の期待値がマイナスになってしまってはその借り手に対して

消費者金融はもちろん貸し出しを行いません

そうなるとその借り手はヤミ金融に流れるしかなくなるのです

上限利息が高いということはつまり、貸し倒れ確率の高い借り手でも

ヤミ金融ではない消費者金融から借りることができるということになります

逆にいえば上限金利を下げることで借りる際の審査が厳しくなり借りられない

借り手が増えるということになります

現状ではグレー金利存在下でも6割しか契約が成立しないといわれる為

上限金利を下げればさらに厳しい常況になると考えられます

以上のように悪者消費者金融を懲らしめてやれ的な感覚だけでは語れないのが

この問題の本質でありましょう

しかし、ここで考えてみるとそもそもヤミ金に流れる人が増える恐れがある

という議論自体ヤミ金対策が追いついていない現状を認めていることになり

実は平行してヤミ金対策をさらにしっかり行っていかなければならない現状を

浮き彫りにしているともいえます

また、実は上の法律は消費者金融の資金調達利率が10%程度のときに

制定されたものであるので現在のように低利で資金調達できる現代において

29.2%もの利息を認める意義があるのかといった議論もあるようなので

消費者保護という目的を達成するためにはある程度上限を下げつつ

消費者金融側と粘り強く議論していく必要があると思われます

消費者金融の実際のリスク管理などにまで踏み込んで議論できることが

もっとも望ましいでしょう

また、先にも触れましたが、ヤミ金対策をしっかりすることももちろん考えて

いかなければならない問題ですし、上限金利が下がることで借りられない

ほどの借り手をできるだけ少なくしていくような経済政策も必要でしょう

最後になりますが今後上限金利が引き下げられると現在進んでいる

銀行と消費者金融の業務提携にも影響が出てくる可能性があります

もともと金利差により住み分け、消費者を取り込むことでグループとして

収益を上げていくモデルのため、金利差が小さくなるとその住み分けが

成り立たなくなり、戦略の見直しが必要になります

こういったように、このグレー金利の問題は経済のある側面において

非常に重要なインパクトを持つ問題であるといえます

消費者金融からお金を借りないでも済むような人が多くなればそれほど

重要ではない問題でも、11兆円にも及ぶ経済規模を持つ現在では

注視していかなければならない重要な問題であるといえます

私たちも関係ないという姿勢ではなく法律の行方をしっかりと見届けて

万が一自分が借り手となるときには相手に確認するなどの姿勢が必要でしょう